('A`)なblog
 
毒男による毒男な日々
 



2008年4月を表示

旧コールサイン復活に向けて 4

 総通・TSSサイトから開局申請に必要な書類をD/Lしていよいよ提出する段になりました。申請書は簡易なものに変ったようですが、慣れない書式であるためか却ってわかりにくいような気がします。無線局事項書では電波型式を一括した記号で表すものの工事設計書には詳細を書かねばならず(技適対象機ではないので)、余計ややっこしく感じます。

 局免送付用封筒を含めて提出する書類等は揃えたのですが、TSSからの保証認定通知を送ってもらう封筒は不要なのでしょうか。TSSサイトには記載が無かったように思います。また総通送りになる書類の控えは送らなくても良いのでしょうか。まったく今浦島なので悩んでいます。また、細かい記入漏れやミスなどは「捨て印」を押すことで対処してくれたのですが、今の申請書にはそれがありません。書類不備で戻ってきたらかっこ悪いなぁ。

 アマチュアが求める「包括免許」になればどれだけ楽かわかりません。でもそうなると喰っていけなくなる人がいるので難しいのでしょうね。



4月7日(月)20:50 | トラックバック(0) | コメント(0) | アマチュア無線 | 管理

Vanity call signの"前世"

 2×1や1×2のVanity call signはその多くが再割当のものです。そうなると先代のオペレーターはどんな人であったか、気にならなくもありません。調子こいてバニティを取得したはいいが、それは知る人ぞ知る"あの人"が使っていたコールサインだった、なんてこともあり得るわけです。バニティの"前世"は因縁めいていたり。

 こういうことを気にする人もいれば意に介さない人もいることでしょう。私はどちらかと言うと前者かな。でも先代がどうであったかということ以上に、先代のことも知らないでおまえはそのコールサインを希望したのかと笑われるのが癪です。そんなことをとやかく言うような人はいないとは思いますが何があっても不思議ではない昨今のハム事情ですので・・・。



4月6日(日)21:10 | トラックバック(0) | コメント(0) | アマチュア無線 | 管理

HAMのサイトと個人情報

 HAMが運営するサイト(blog/SNSを含む)はコールサインを掲げて大っぴらに運営しているものが多いのですが、これって個人情報ダダ漏れですよね。HAM局運用そのものが個人情報のプロパガンダであるわけなのですが、私はそれを極力控えたいと思っています。それならばエクストラ合格だとか開局申請するとか黙っていろと言われればそれまでなのですが、それはそれ、HAMの"vanity"だと思っています。ただ、コールサインを公開してまですることではないだろうと。


4月5日(土)22:55 | トラックバック(0) | コメント(0) | アマチュア無線 | 管理

旧コールサイン復活に向けて 3

 JARLから「旧コールサイン確認書」が届きました。早いですね。また開局申請に使う予定のリグがメーカーから戻ってきたので申請準備が整ってきました。

 メーカーで50Wに改造してもらったIC-706MKⅡGで申請するつもりです。出力改造を施してあるため技適証明は無効になってしまうためTSSの世話になる必要があります。既に改造済してあったのですが再開局に向けて改造証明書の再発行を求めたところ、本体をメーカーで確認しなければならないとのことでした。しばらく使っていなかったので送受信点検もお願いしたら技術料2100円(税込)で済みました。改造自体は3150円とのことです。100Wの移動しない局も併せて申請しておきましょう。こちらには技適リグが使えます。その他ハンディ機などは保証認定リグ。



4月4日(金)15:03 | トラックバック(0) | コメント(0) | アマチュア無線 | 管理

FCCライセンスの扱いに関する総通からの回答

 FCCライセンスによる新規開局申請をどう扱うか関東総通に問い合わせていたところ、下記の回答がありました。以下、質問の要旨と総通からの回答を引用します。

【質問】
電気通信術を課さない新FCCライセンスによるアマチュア局開設は可能か。可能ならば各級FCCライセンスの操作範囲を教えて欲しい。
【回答】
「外国のアマチュア無線技士の資格、操作の範囲、操作を行おうとする場合の条件」(平成5年6月16日郵政省告示第326号)に規定するとおり、米国FCC発行のアマチュア無線資格による開局申請は可能です。
ただし、有効期間の定められているライセンスにより申請をする場合には、有効期限内での免許となります。

*免許の日から5年以上の有効期限がある場合には5年免許となります。

操作範囲についても、同告示の別表第一号にて示しておりますが、お問い合わせのライセンスの場合は、以下の通りとなります。

テクニシャン級   →  第4級アマチュア無線技士の操作に属する操作
ジェネラル級    →  第2級アマチュア無線技士の操作に属する操作
エクストラ級    →  第1級アマチュア無線技士の操作に属する操作
[引用終わり]

 電気通信術に関しては不問ということです。既設局の変更申請だけでなく新規開局もFCCライセンスのみでOKだということがはっきりわかりました。



4月3日(木)11:25 | トラックバック(0) | コメント(0) | アマチュア無線 | 管理


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