FCCライセンスの扱いに関する総通からの回答 |
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| FCCライセンスによる新規開局申請をどう扱うか関東総通に問い合わせていたところ、下記の回答がありました。以下、質問の要旨と総通からの回答を引用します。
【質問】 電気通信術を課さない新FCCライセンスによるアマチュア局開設は可能か。可能ならば各級FCCライセンスの操作範囲を教えて欲しい。 【回答】 「外国のアマチュア無線技士の資格、操作の範囲、操作を行おうとする場合の条件」(平成5年6月16日郵政省告示第326号)に規定するとおり、米国FCC発行のアマチュア無線資格による開局申請は可能です。 ただし、有効期間の定められているライセンスにより申請をする場合には、有効期限内での免許となります。
*免許の日から5年以上の有効期限がある場合には5年免許となります。
操作範囲についても、同告示の別表第一号にて示しておりますが、お問い合わせのライセンスの場合は、以下の通りとなります。
テクニシャン級 → 第4級アマチュア無線技士の操作に属する操作 ジェネラル級 → 第2級アマチュア無線技士の操作に属する操作 エクストラ級 → 第1級アマチュア無線技士の操作に属する操作 [引用終わり]
電気通信術に関しては不問ということです。既設局の変更申請だけでなく新規開局もFCCライセンスのみでOKだということがはっきりわかりました。
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4月3日(木)11:25 | トラックバック(0) | コメント(0) | アマチュア無線 | 管理
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