('A`)なblog
 
毒男による毒男な日々
 



選挙で投票用紙を持ち帰っちゃう人

参院選が近づいてまいりました。
あまりまじめな有権者ではありませんが、
今回は投票所へ出かけてみようかと思っています。

開票が進むにつれて無効票や記入不備により按分される票が出てきます。
また、新聞にはあまり載りませんが「持ち帰り票」というものが発生する場合もあります。
この「持ち帰り票」についていろいろ調べてみました。
ちなみに「持ち帰り」でググッてみてもコンパの帰り道の話しか出てきません。
持ち帰ったまではいいが、手をつけず「食べ残す」こともあるとかヽ(´ー`)ノ

閑話休題
【持ち帰り票】
文字通り投票箱へ入れられずに持ち帰られてしまった票のことです。
投票所では部屋の真ん中に投票箱があり、選挙管理委員会の係員が常に監視しています。
手品師でもなければ投票箱に何も入れないで済ませるわけにはいきません。
そんな状況でいったいどうやって投票用紙を持ち帰ることができるのでしょうか。
そのからくりと持ち帰りの意義を推理してみました。

1.投票用紙と同じくらいの大きさの紙を用意して投票所に向かう。
2.持参した紙を投票箱に入れ、本物を持ち帰る。
3.しかるべき人物の目の前で指示された候補者の氏名を記入する。
4.その投票用紙を持ち、別の人物が投票所へ向かい投票する。
5.その人物も投票用紙を持ち帰り、3以降を繰り返す。

こうすることにより「確実に」得票することができるわけです。
はじめの人物は正規の投票用紙を使わなかったのですから、
そのぶんは当然無効票扱いになります。
つまり、持ち帰り票が発生した場合は必ず1票の無効票も発生するわけです。
なお、あたりまえですが、これは罰則を伴う違法行為です。
どこぞのblogで見たからマネしてみた、などということの無いように願います。

次に、投票用紙の持ち帰り行為について公職選挙法および関連法令の
規定はどうであるかを延べます。
結論を言うと、無罪です。犯罪を構成しません。
投票用紙を持ち帰ってはいけないという条文がありません。
条文がないので当然のことながら罰則もありません。
だからと言ってたとえイタズラ半分であっても持ち帰ってはいけません。
選管泣かせですよ。



7月20日(金)02:23 | トラックバック(0) | コメント(1) | 社会 | 管理

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コメント

為念

「公職選挙法および関連法令」
では確かに犯罪を構成しませんが、

最初から、「投票せずに持ち帰る」という意図を持っていた場合は、
その事を隠して、つまり普通の
投票者のふりをして投票用紙の交付を受けると、

刑法の詐欺罪が成立する余地はありますよ。


 by ジュビー | 9月19日(土)23:22


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